会社負担の個人所得税に関する注意点

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
東京コンサルティングファームの谷口で御座います。

今回は、4月末の個人所得税の確定申告に向け、
「会社負担の所得税に係る処理」についてご紹介させて頂きます。

多くの会社で、日本人駐在員の個人所得税を負担していることが御座います。
例えば、Aさんの給与額がRM20,000/月であり、総所得に係る個人所得税はRM3,500/月であったとします。
このとき、毎月の給与であるRM20,000からRM3,500を控除せず、手取りとしてはRM20,000を支給し、PCB支払いの際に会社がRM3,500を負担する、というケースです。
以下、上記の場合の所得税額の算出過程となります。

Year of Assessment 2017

RM RM
給与額(RM20,000 * 12ヶ月) 240,000
控除:
基礎控除 9,000 9,000
課税所得総額 231,000
RM100,000に係る所得税額 10,900

残額に係る所得税額 @24%

31,440

総所得税額

42,340

この場合、会社は毎月RM3,500を負担しているので
確定申告時の納付額は以下の通りとなります。

RM3,500 * 12ヶ月 = RM42,000
RM42,340 – RM42,000 = RM340

上記のRM340を納付し、Aさんの2017年度における確定申告は完了となります。

日本ではあまりないケースかと思いますが、マレーシアにおいて会社が個人所得税を負担することは基本的に問題ございません。しかし、1点、気を付けなければならないことがございます。

それは、会社負担の所得税は翌年の当人の所得として認識される点です。

例えば、Aさんが2018年の確定申告を行う場合、所得税額の算出過程は以下の通りです。

Year of Assessment 2018

RM RM
給与額(RM20,000 * 12ヶ月) 240,000
2017年個人所得税額(会社負担) 42,340
控除:
基礎控除 9,000 9,000
課税所得総額 273,340
RM100,000に係る所得税額 16,300

残額に係る所得税額 @24%

41,601

総所得税額

57,901

今年度の所得として、2017年度に会社が負担した所得税額RM42,340が加算されるため、確定申告時に注意する必要がございます。
もし、これを加算せずに申告・納付をしてしまった場合、過少申告となり、実際の納付額と本来の納付額の差額分に対して10%のペナルティが発生する可能性があるので、注意しなければなりません。

以上となります。

ご不明な点や、ご質問がございましたら
是非お問い合わせ頂ければと存じます。

どうぞよろしくお願いいたします

東京コンサルティングファーム
谷口 翔悟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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