こんにちは、東京コンサルティングファーム マレーシア法人の安孫子 悠治です。
今回はマレーシア法人の機関体系についてお話しします。
マレーシアの会社の機関体系は、株主(総会)取締役(会)に加えて、会社秘書役から構成されます。日本との大きな違いは、会社秘書役の存在です。会社秘書役は、日本の会社法には存在しない機関です。したがって、その役割や設置強制の有無を十分に知っておく必要があります。
これから進出する日系企業は、公開会社として設立するか非公開会社として設立するかによって、株主の数が制限される等の規制がありますので、マレーシア会社法が定める会社の機関についても把握する必要があります。また、すでに進出している会社にとっても会社形態を変更することで、見直しが必要となる機関体系もあるため、自らの会社の機関を再度確認する必要があります。
株式有限責任会社の機関体系の全体像は以下のとおりです。
今日は以上です。
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安孫子 悠治 (abiko yuji)
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