マレーシア企業の機関体系

 

こんにちは、東京コンサルティングファーム
マレーシア法人の安孫子 悠治 (アビコユウジ)です。

今日はマレーシア企業の機関体系と定款についてお話します。

 

○機関体系
まず、会社機関においては、取締役会、株主総会といった基本的機関に合わせて、会社秘書役の選定や監査人の選定が義務付けられています。日本との大きな違いは、会社秘書役の存在です。会社秘書役は、日本の会社法には存在しない機関です。したがって、その役割や設置強制の有無を十分に知っておく必要があります。

 

これから進出する日系企業は、公開会社として設立するか非公開会社として設立するかによって、株主の数が制限される等の制限がありますので、会社の機関制度についても把握する必要があります。また、すでに進出している会社にとっても会社形態を変更することで、見直しが必要となる機関体系もあるため、自らの会社の機関を再度確認する必要があります。

 

株式有限責任会社の機関体系は以下のとおりです。

・株主:1名以上(非公開会社は50名以下)
・取締役:公開会社2名以上、非公開会社1名以上(現地に居住性を有する)
・会社秘書役:1名以上
・監査人:1名以上

 

○定款
マレーシアにおいて、定款とは会社の業務内容と運営規則をまとめたものを指します。
新会社法では、保証有限責任会社を除き、定款を作成するかどうかは任意の選択制となりました。
定款の作成、変更に関しては、株主総会の特別決議にて採用する必要があります。会社が定款を作成しない場合には、各取締役及び株主は新会社法に従って、権利、義務を有することになります。

また、種類株式や優先株式の発行等、定款に記載する必要がある事項もあります。

 

今日は以上です。

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東京コンサルティングファーム マレーシア拠点 / Tokyo Consulting Firm Malaysia
安孫子 悠治 (abiko yuji)


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