マレーシアにおける会社形態概要

 

こんにちは、東京コンサルティングファーム
マレーシア法人の安孫子 悠治 (アビコユウジ)です。

今日はマレーシアにおける会社形態の概要についてお話します。

 

新会社法において認められている会社の形態は、現地法人・支店・駐在員事務所の3つあります。
新会社法では、下記3種類の現地法人が定められています。 現地法人とは、マレーシアにおいて新会社法を基に設立された会社を指します。

 

・株式有限責任会社
株式有限責任会社は出資者の責任を所有株式の金額を上限とする会社形態です。これはさらに公開会社(Bhd.)と非公開会社(Sdn. Bhd)に区分されます。
非公開会社は、下記のように定義されています。

・株主数50名以下
・株式の譲渡制限
・株式等の一般公募不可

一方で公開会社は非公開会社以外の株式有限責任会社の形態をとる会社のことを指します。

 

・保証有限責任会社
保証有限責任会社とは出資者の責任を事前に定めた出資保証額内とする会社形態です。新会社法では当該形態の会社のみ定款の作成が明確に義務付けられています。

 

・無限責任会社
無限責任会社とは出資者の責任に制限を課さない会社形態です。

また、支店・駐在員事務所については下記の通りです。

 

・外国法人支店
外国法人が事業を行う場合は新会社法に基づき、CCM(Companies Commission of Malaysia)に外国法人支店としての登録を行うことが義務付けられています。
マレーシア政府は現地法人を設立することを奨励しているため、支店設立の認可が降りるかどうかは政府の裁量次第となっています。ただし、一般的に、事業を行うことを目的とした外国法人支店の設立が許可されておりません。

 

・駐在員事務所
駐在員事務所とはマレーシアでの事業を行う前の市場調査等を目的とした通常設置期間2年の設立形態であり、営業活動は認められていません。
本来、マレーシア政府は現地法人形態での設立を推奨しているため、外国法人支店と同様に、政府の裁量によるところが大きく、駐在員事務所の設立・更新には適切な理由の説明が厳しく求められます。

 

今日は以上です。

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東京コンサルティングファーム マレーシア拠点 / Tokyo Consulting Firm Malaysia
安孫子 悠治 (abiko yuji)


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