マレーシアでの就労ビザ取得の際の必要書類の 注意点について

投資環境・経済

皆さん、こんにちは。
東京コンサルティングファーム、マレーシア研究員の須田と申します。

今週は、先週に引き続きマレーシアでの就労ビザ取得の際の必要書類の

注意点について解説いたします。

<ESDオンライン申請に必要な書類>

1) Blue background Face Photo (Passport size )
背景青の顔写真(パスポートサイズ)

こちら、サイズが明確に決められており、少しでもサイズが異なると

申請が差し戻されるケースがございます。

また、背景は青と書かれておりますが、水色に近い色が一般的に使われている

ようです。マレーシアの専門の写真屋で取られることを推奨いたします。


2) The copy of Full pages passport with Color
表紙も含めたパスポートのカラースキャンコピー

こちら、スキャンしたものを一つのPDFにまとめる必要がございます。

また、古い別のパスポートをお持ちの方は、そちらも同様にスキャンする必要がございます。

3) Resume
履歴書

こちらは、慎重に作成することをお勧めいたします。

マレーシアでは、通常27歳未満の就労を認めておりません。

それは、最低3年の職務経歴が必要とされているからです。

ただ、この3年という数字はあくまで目安であり、必須条件ではないようです。

しかし、その場合マレーシアに就労する何らかの特別な理由や経歴が必要になるように考えられます。

4) Job Description – Please print the job description (attachment) with Company Letterhead
ジョブディスクリプション

こちらも履歴書同様、申請受諾の可否に大きな影響をしてくる重要な書類です。
マレーシア政府の判断基準は、究極のところマレーシア人の雇用を減らしてまで

その外国人を受け入れるメリットがあるかです。

政府にマレーシアでの就労許可をもらうためには、それなりにジョブディスクリプションの

内容も凝る必要があるように考えられます。


5) Employment Contract
雇用契約書 

こちらに記載される給与額は、RM5,000以上である必要がございますので注意が必要です。

また、こちらはLHDNに訪問しスタンプをもらう必要があります。

ESDのホームページ上では、発行から24ヶ月以内でないとペナルティーが科される旨の記載がありましたが、実際にLHDNに訪問した際、1ヶ月以内のものでないためペナルティーを要求された事例も報告されておりますので、ビザ取得手続きのために新しく発行されるのが安全かと存じます。

次回は、残りの必要書類について解説していきます。

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それでは、今週も頑張りましょう!

Tokyo Consulting Firm Sdn. Bhd. (1097549-H)
須田 修司(Shuji SUDA)

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