【マレーシア】就労ビザの書類提出に関する注意点(後半)

投資環境・経済

皆さん、こんにちは。

東京コンサルティングファーム、マレーシア研究員の須田です。

今回は、以前の記事で書かせて頂いた就労ビザの書類提出に関する注意点(後半)を書かせて頂きます。

6) Certificate for the graduation

大学や短大からの英文卒業証明書

その大学や短大によっては証明書発行までに数日かかることもありますので

予定が狂わないよう、出身大学・短大に事前に問い合わせて確認しておくとよいかと存じます。

 

7) Resignation / Termination letter of previous Director

以前の取締役の帰任/退職のレター(取締役が変更する場合のみ)

こちら、就労ビザ取得の手続きとは直接関係はありませんが、

取締役を変更する場合、SSMやLHDNへの報告と共にESDにも変更申請をする

必要がございます。(ESDでLetter of Undertaking=LoUの変更手続きが必要です。)

お客様の中で、会社秘書役業務とビザ関連の業務を別々の会社に委託しており、

SSMとLHDNへの変更申請は済ませたが、ESDへの登録手続きが進んでおらず、

ビザ申請の際に初めてその事実を知ったというケースがございます。

それからESDの更新手続きを行うとなると、就労ビザ取得がかなり遅れることになります。

このようなケースを避けるためにも、事前にビザ取得業者や担当社員に更新状況を

確認してもらうことをお勧めいたします。

8) Form 49/ Section 58 updated – showing resignation of previous director, & appointment of new staff as Director 

取締役更新後のセクション58 / フォーム49(取締役が変更する場合のみ)

こちらも、7)と同様です。

9) Release Letter

以前の勤務先からの退職通知書(以前にマレーシアで職務経歴がある方のみ)

 

10) LHDN tax Borang BE 

BEフォーム(以前にマレーシアで職務経歴がある方のみ)

 

11) Stamp of exit from Malaysia

マレーシア出国の際のイミグレーションでのスタンプ(既にマレーシア入りしている方のみ)

 

こちら、就労ビザ取得前にマレーシア入りをされている方のみ必要になります。

日本の入国スタンプではなく、あくまでマレーシアを出国することを証明できれば問題ございません。

そのため、日本に戻らなければならないというわけではありませんが、日本人が日本以外の国の大使館

にて申請手続きをする場合、マレーシア側で追加の手続きが必要になります。その後の他国のマレーシア大使館での

手続きのことも考えると、日本に戻られる方がスムーズで安心してその後の手続きを進められるため

お勧めいたします。

また出国スタンプを提出してから、ESDから承認が下りるまではマレーシア入りできない事も注意が必要です。

就労ビザ取得手続きは、書類不備や会社情報更新がされていないことが理由で、差し戻しされるケースが

多々報告されております。書類手続きを慎重に行うと同時に、余裕を持ったスケジューリングをされることを

強く推奨いたします。

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以上です。

Tokyo Consulting Firm Sdn. Bhd. (1097549-H)
須田 修司 (Shuji SUDA)

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