PLB利用事業者がPE認定されるリスクはあるか?

税務

PLB法1条11号の定義によると、

「人とは、個人あるいは法人である。」として規定されています。

 

他方、インドネシア所得税法2条1項によると、

課税対象者とは、

a. 1)個人

    2)分割されていない遺産の相続権利を持つ代表者

b. 法人

c. 恒久的施設

 

二つの条文を見比べた際、PLB法では定義上、恒久的施設が除外されていると読み取ることが出来ます。

すなわち、PEに該当する場合には、PLB法にて活動を保護されないというリスクがあるかと存じます。

 

さて、日尼租税条約5条を見るに、

「一方の締約国内において地方の締約国の企業に代わって行動する者(8の規定が適用される独立の地位を有する代理人を除く。)が次のいずれかの活動を行う場合には、当該企業は、その者が当該企業のために行うすべての活動について、当該一方の締約国内に「恒久的施設」を有するものとされる。

(b)当該一方の締約国内において、当該企業に属する物品又は商品の在庫を保有し、かつ、当該在庫により当該企業に代わって反復して注文に応ずること。」

 

すなわち、PLB法では非居住者による利用を認めていながら、租税条約上はそれに抵触するような規定を設けております。

この部分で現在争われているようです。

 

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