LKPMレポートについて

法務

 

東京コンサルティングの金目でございます。

 

現地法人で事業活動をされている皆さま、LKPMレポート(投資活動報告書)を提出されていますでしょうか。現地法人の場合、LKPM提出は義務付けられています!
本日は、現地法人は四半期に一度提出義務があるLKPMレポートについてお知らせいたします。

 

【LKPMレポート(投資活動報告書/Laporan Kegiatan Penanaman Modal = LKPM)の概要】
外資企業(=内資100%ではない企業)の活動の進捗状況に関する定期報告書のことを指します。すなわち、外国資本が1%でも入っている企業は、BKPM(投資調整庁)へ投資活動の報告義務がございます。
では、どのような内容をどのように報告するのでしょうか。
会社情報、投資額、雇用者の数、生産活動・商品の概要、企業の社会的責任等を定型のフォーマットに記載し報告します。
LKPMオンライン( Electric Investment Information and Licensing service = SPIPISE) と呼ばれるオンラインシステムでの報告になり、直接BKPMへ足を運ぶ必要がございません。
上記の報告義務は、各四半期終了の翌月10日までです。よって、12月決算の企業の場合は、4月10日、7月10日、10月10日、(2020年) 1月10日が、各四半期の提出日になります。
すでに4月10日分は提出されていますでしょうか?

 

では次に、報告をしていない企業にはどのような罰則があるのでしょうか?
BKPM(投資調整庁)長官令2017年第13号、及び第14号では、3期連続してLKPMを提出しないと行政罰の対象となり、最大3回警告書が送られ、30日以内に対応がない場合には、営業許可の剥奪の場合もあります。上記の法令以前では、未提出の場合の罰則は規定がございませんでしたが、現状は上記の通り罰則規定がございます。
また、最近ですと過去にさかのぼってのLKPMの提出はBKPMよりリジェクトされる傾向にありますので、コンプライアンスを重視される企業は、四半期で行うようにしましょう。

 

ご自身の会社が、LKPMレポートをそもそも出しているか?どのように提出すればよいのか?等、ご質問ございましたらお気軽にご連絡頂ければと思います。

以上、ご参考になれば幸いです。

 

 

 

PT. Tokyo Consulting
金目 沙織

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