現地採用の外国人労働について

労務

東京コンサルティングの金目でございます。

前回に引き続き、現地採用の外国人労働者について、数回に分けて掲載いたします。

 

現地採用の外国人労働者には、退職金は支払われるのでしょうか。

 

前回の記事で、有期雇用に該当する項目を上げましたが、

それらに当てはまらない場合は無期雇用の従業員となります。

 

その場合、インドネシア人だけにかかわらず

現地採用の外国人労働者にも退職金は支払われます。

計算方法は過去の記事にも何度か投稿があるとは思いますが、再度下記に掲載します。

 

勤続年数 解雇手当(Uang Pesanon 功労金  
1年未満 賃金の1か月分  

支払不要

1年以上~2年未満 賃金の2か月分
2年以上~3年未満 賃金の3か月分
3年以上~4年未満 賃金の4か月分  

賃金の2か月分

4年以上~5年未満 賃金の5か月分
5年以上~6年未満 賃金の6か月分
6年以上~7年未満 賃金の7か月分  

賃金の3か月分

7年以上~8年未満 賃金の8か月分
8年以上~9年未満  

 

 

賃金の9か月分

9年以上~12年未満 賃金の4か月分
12年以上~15年未満 賃金の5か月分
15年以上~18年未満 賃金の6か月分
18年以上~21年未満 賃金の7か月分
21年以上~24年未満 賃金の8か月分
24年以上 賃金の10か月分

 

終了事由 解雇手当 功労金 権利補償金 離職手当

(Uang Pisah

犯罪となりうる重大な非行 × ×
5日連続の無断欠勤および、経営者によって

2回書面による呼び出しを受けている場合

× × ×
会社の組織変更、
合併または株主の変更

(労働者の希望による場合は2倍)
×
会社都合による解雇

(2年連続して赤字/会社閉鎖

会社破産/倒産)


(合理化目的が理由する場合は2倍)
×
試用期間中の終了 × × × ×
期間を定めた雇用契約の期間満了

(有期雇用)

× × × ×
辞職願の提出 × ×
刑事裁判手続きにより

6か月を超えて業務を行えなかった場合

× ×
有罪判決を受けた場合 × ×
死亡 2倍 ×
定年(年金未加入) 2倍 ×
定年(年金加入/会社が保険料を全額負担) × × ×
定年(年金加入/会社が保険料を全額負担/

年金が、2倍の解雇手当+1倍の功労金+

損失補償金の合計金額より少ない場合)

差額を支給 差額を支給 差額を支給 ×
虐待等を理由に労働者が雇用関係の終了を
申請した(違反行為が認められた場合)
2倍 ×
虐待等を理由に労働者が雇用関係の終了を

申請した(違反行為が認められなかった場合)

× × 判決による ×

 

※就業規則・雇用契約書・労働協約に定めがある場合は支払い義務が生じる

 

 

次回は、現地採用の外国人労働者の宗教手当(THR)について投稿します。

 

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金目 沙織

 

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