欠損金が使えると思っていたら….

法務

 

こんにちは!

本日も、インドネシアは雨季のため、大きな雷が鳴っていますが心は穏やかに元気にブログを書いていきたいと思います。

 

今回は、欠損金についてです。

インドネシアでは欠損金は、最高 5 年間の繰越が認められています。
(日本では平成28年度税制改正平成30年4月1日以後開始事業年度は10年)

また、インドネシアにおいては現在の税法上、欠損金の繰戻しは認められていません。

 

もう一つ注意したいのが、会社の規模感や財務諸表に関わらず、前年度の年間総売上が48億ルピア以下の場合、インドネシアの税務上では小規模事業者とみなします。

インドネシアの税務上、小規模事業者は売上高の1%を法人所得税として、請求書を発行した翌月15日までに、自己申告で納税する必要があります。

簡単に言うと、「毎月の売上の1%をその月に申告・納税してください」ということです。

ここで大切なのは、たとえ赤字であっても売上の1%を支払う義務が発生するということです。

また、小規模事業者の場合前年までの繰越欠損を使用することもできないのに加え、欠損の繰越可能な期間に含まれます。

 

その為、「欠損金が使えると思っていたら、使えなかった・・・」なんてことが起こります。

そんな、税務での、『こんなはずじゃなかったのに・・・』を防ぐために、現地の税務に詳しい会計事務所や、タックスコンサルタントのライセンスを保有するインドネシア人を採用するなどの対応策が必要となります。

 

PT. Tokyo consultingでは、税務に対するお悩み以外にも幅広くインドネシア日系企業のサポートを行っております。

不安なこと、悩んでいることがあれば是非お気軽にお問い合わせください。

 

 

 

 

木村 真也(きむら しんや)

若い時期から多くの経験を積み、人間力、国際力を高めようとする当社の考えに共感し入社。
入社後はインドネシアの法人設立の業務に携わり、労務法務及び会計税務の面でお客様のサポートを行ってきた。
日本の良さを世界に広めると共に、アジアに進出している日系企業の経営者に貢献し、アジアの発展への貢献を目指す。

 

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