日本側と現地での給与の負担割合変更に伴う税務への影響

税務

Q.本社と現地法人での駐在員給与の負担割合を変更しようと考えていますが、現地側で支払う所得税にはどのような影響がありますか?

 

A.

①インドネシア側での負担割合が増える場合

この場合は給与に掛かる所得税(PPh-21)が増え、それ以外の所得に掛かる税(PPh-25)が減ることになります。PPh-21に関しては当月の所得に対して納税額が計算されるので問題ありませんが、PPh-25は前年度の申告額を12分割して予納しているため、過払いが生じることになります。その差額分を取り戻すためには、確定申告時にその差額の還付請求をする必要があります(PPh-28)。

 

②インドネシア側での負担割合が減る場合

この場合、上記と同様PPh-21については問題ありませんが、PPh-25については逆に納税額に不足が生じるため、確定申告の際に追加で納税する必要が出て来ます(PPh-29)。

 

上記①の還付申請のケースは、手続きが完了して実際にお金が戻ってくるまでかなりの時間が掛かることが予想されるため、それなりの心構えで臨みましょう。

 

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