土地譲渡②取引時の税金

法務

いつもお世話になっております。東京コンサルティングの早川でございます。前回に引き続き、土地譲渡をテーマにお伝えしてまいります。

土地譲渡の際によく売り手・買い手間の間でしばしば起こるのは、それに伴う税金について知識がないために起こる、「こんな支払いがあるなんて聞いていない!」と言われてしまうトラブルです。特にインドネシア人(企業)との取引の際には、土地に関する売り手・買い手“両方の”義務をしっかりと把握しておきましょう。

 

譲渡の際、まず「不動産取得税」という税金を買い手は支払う必要がございます。こちらは、

 

①課税対象取得価格(実際の市場取引価格、評価人の評価によるもの)もしくは、不動産課税評価額(NJOP/Nilai Jual Objek Pajak、税務局の評価によるもの)のいずれか金額が多い方から、
②課税免除価格(6000万ルピア以下の範囲で各地方政府によって決定される)を差し引き、
③そこに5%の税率をかける

という計算方法で算出されます。

 

これと同じ計算の5%を、売り手側も収める必要がございます。ここまでの情報を取引相手が知っており計算できる可能性は基本的に低いため、しっかりと伝えておく、あるいは税金計算の出来る方を紹介することが、トラブルを防ぐポイントです。
基本的に、公証人の前で譲渡証書に署名した日が納税期日となります。

 

もう一つポイントなのは、先方が納税をしたかを確認することです。この5%を納税すると、納付の証明書を得ることが出来ますので、譲渡取引後、送るように依頼するのも推奨します。

 

さて次回の記事でも、土地に関する税金についてお話いたします。

 

 

東京コンサルティングファーム
早川 桃代

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