レバラン手当について

労務

東京コンサルティングの金目でございます。

今回は、レバラン手当について投稿致します。

 

Q:宗教祝日手当(THR・レバラン手当)について教えてください。

 

A:下記をご参照下さい。

宗教大祭手当に関する労働大臣規程 2016年第 6号

・勤続年数 1か月以上の労働者に宗教大祭手当を支払う義務がある(第2条)

 

よって、勤続年数が1か月以上経過した従業員へは支払い義務が生じてまいります。

 

2013年はレバラン手当にかかるデモも発生し、カラワンの労働者から5割増しの要求が出たこともあります。

 

また、計算方法は下記の通りになります。

・勤続年数 12か月以上の場合:1か月分の賃金を支払う

・勤続年数 1か月以上 12か月未満の場合:下記の計算式に基づき、勤続年数に比例した額を支払う 

勤続年数/12×1か月分の賃金 (第3条)

 

上記の金額が、雇用契約、就業規則、労使協約の規定或いは慣習に基づく宗教大祭手当の額よりも少ない場合は、上記の契約書等に基づいて支払われます。

 

また、イスラム教の断食明けの大祭手当となりますが、

慣習としてイスラム教徒以外の従業員にも支払われています。

 

そもそもレバランとは、断食期間明けの大祭のことを指します。

イスラム暦なので、年によって異なり、2018年は下記の日程でレバラン休暇になる予定です。

 

6月11日(月)~14日(木):休暇取得奨励日

6月15日(金)~16日(土):イドゥル・フィトリ(1439年断食明け大祭)

6月18日(月)~20日(水):休暇取得奨励日

 

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PT. Tokyo Consulting

金目 沙織

 

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