インドネシア駐在員事務所②

東京コンサルティングの金目でございます。
本日は、先週に引き続きインドネシアの駐在員事務所について掲載致します。

インドネシアの進出体系として、現地法人設立のほかに、駐在員事務所の設立がございます。
また、駐在員事務所の設立と一口に言っても、3種類の形態がございます。

1. 外国駐在員事務所(KPPA:Kantor Perwakilan Perusahaan Asing)
2. 外国商事駐在員事務所(KP3A:Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing)
3. 外国建設駐在員事務所(BUJKA:Kantor Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing)

② 外国商事駐在員事務所(KP3A:Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing)

KP3Aの目的は、
インドネシアの企業やユーザーに対し、親会社の製品の紹介とプロモーション、宣伝ならびに情報または使用法および輸入方法を提供
親会社の製品をインドネシア国内で販売するための市場調査の実施と調査
(インドネシア国内の会社を指名した)海外の親会社が必要とする品物の市場調査、ならびにインドネシアの会社への輸出条件に関する情報提供
親会社が輸出目的で指名した、インドネシア国内の会社を代表して契約を締結
となっており、親会社と現地のお客様のビジネスがスムーズに行えるよう、現地でサポートするのが目的となっております。

KP3Aで貿易関係の活動を行うには、外国商事駐在員事務所事業許可(SIUP3A:Surat Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing)をBKPM PTSPセンターから取得する必要があります。
SIUP3Aの取得に必要文書:
・駐在員事務所を設立する外国企業による、駐在員事務所代表への任命書
・インドネシア駐在員事務所の活動と、貿易活動や販売取引への従事を禁じる規制に関する趣意書
・駐在員事務所代表が インドネシア国内に滞在し、代表執行役としてのみ勤務し、それ以外の事業活動は行わないとの意志を表明する宣誓書
・本国のインドネシア大使館商務官または代表からの紹介状
・駐在員事務所代表は、以下の文書を添付する必要があります
・履歴書(CV/ Daftar Riwayat Hidup)
・外国人の場合:有効なパスポートの写しと外国人労働者雇用許可(IMTA:Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing)
・インドネシア国民の場合:有効な住民登録証(KTP:Kartu Tanda Penduduk )の写しと納税者番号(NPWP)
・ビル管理者または地方公務員からの、KP3Aの本籍証明書
・仮SIUP3Aの写し
・駐在員事務所代表が直接申請しない場合は、委任状
・KP3Aに関する重要事項:
KP3Aは、入札や契約署名、請求の決済など、貿易活動や販売取引を行うことは禁じられます

KP3Aは、インドネシア国内の州都(ジャカルタ、バンドン、ジョグジャカルタ、 カリマンタンなど)、県/市都に設立が可能です。
KP3Aはオフィスビルまたはタワー内で開設する必要があります
※KPPAと同じく、ルコでの設立はできませんので注意が必要です。

代表執行役が外国人の場合は、インドネシアに滞在し、働くための一時滞在許可証(KITAS)と労働許可が必要です

引用:BKPM東京HP

本日は以上でございます。

宜しくお願い致します。

 

PT. Tokyo Consulting

金目 沙織

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