インドネシア企業 健康診断実施について

労務

インドネシアにおける健康診断の実施については、「労働安全衛生の推進における労働者健康診断に関する1980年労働移住大臣規則第2号」に「労働者の身体的能力と健康を良好に維持していくためには整合の取れた健康診断を行う必要がある。」と明記されており、対象企業は「1970年法律第1号第2条第2項に規定する企業」となります。

 

健康診断の種類は3種類となります。

 

1)就業前の健康診断

就業前3か月以内に医師による健康診断が行われ異常がない場合には就業前健康診断を行う必要はない。

 

2)定期健康診断

少なくとも1年に1回行う。ただし、労使関係育成労働保護総局長が他に定めた場合はこの限りではない。

 

3)特殊健康診断

以下の労働者に対して実施

a.2週間以上の治療を必要とする事故あるいは疾病にかかった労働者

b.40歳を越えた労働者あるいは一定の職種にたずさわる女子労働者、障害者労働者、年少労働者

c.その健康について一定の障害があるため特殊健康診断が必要であると認められる労働者

 

 

上記の健康診断を行う責務を有する企業は、就業前健康診断、定期健康診断、及び特殊健康診断の実施計画を作成しなければなりません。管理者は、その健康診断を行った後、遅くとも2か月以内に労働者保護総局地方事務所を通じて労働者保護総局長あてこれを報告します。

 

対象企業:1970年法律第1号第2条第2項

 

以下は健康診断実施が対象となる作業場所の一例となります。

 

1)危険なあるいは事故、火災、あるいは爆発を生じる可能性のある機械、機器、道具、器具、装置、あるいは設備を製造し、試験し、使用し、あるいは利用する作業場所

2)農業、プランテーション、森林開発、林業、木材加工、畜産、漁業等の事業を行う作業場所

3)温度、湿度、ほこり、汚物、火、煙、蒸気、ガス、風、大気、光、放射線、騒音、あるいは振動がはたはだしい作業場所

4)ゴミ、塵芥を廃棄し、投棄する作業場所

5)電気、ガス、石油、あるいは水を気化させ、変質させ、貯蔵し、収集し、配分し、あるいは流通させる作業場所

 

詳細は1970年法律第1号第2条第2項を参照ください。

出典:国際安全衛生センター

 

 

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