インドネシアの労務監査ポイント

東京コンサルティングの金目でございます。
本日は、インドネシアの労務監査ポイントについて掲載致します。

インドネシアにおいて、労務のリスクにおいて
まだまだグレーゾーンがあるが、各省庁の取締りが厳しくなっている影響で
労務監査も厳格になってきております。

そんな中で、今すぐに気付ける労務のチェックポイントを下記に記載致します。

1.ビザについて
インドネシアの在留邦人数は2万人程と言われておりますが、皆さまどのようなビザで滞在されているのでしょうか。
一番指摘されやすい点は、VOAで入っているのにもかかわらず、インドネシアで就労している点です。
VOAで許されている活動範囲は下記の通りになります。
観光、親族訪問、社会訪問、芸術・文化、政府用務、商業目的でないスポーツ、視察・短期講座・短期トレーニング、商談、商品の購入、講演、セミナー参加、国際展示会参加、インドネシア本社または駐在事務所での会議、トランジット、ボランティア

上記の通り、就労ではなく会議のための入国になります。
VOAもしくは観光ビザで入国しているにもかかわらず、デスクで仕事している場合は、
インドネシア人従業員により移民局へ密告し、強制帰国させられる場合もございます。
その後VOA等で入りなおすのも可能ですが、最悪の場合、
イミグレでVOAの更新や新規ビザを取る場合に、担当官と面談等をし
出国の経緯や回数について執拗に聞かれビザが取れなくなるケースもございます。

ですので、出張者を迎える際、工場に入る場合は312ビザ(一時滞在ビザ)を所持してもらうよう手続きに気を付ける必要がございます。

本日は以上でございます。

宜しくお願い致します。

 

PT. Tokyo Consulting

金目 沙織

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