インドネシアにおけるM&A

その他

1.昨今のインドネシアにおけるM&Aの傾向

昨今、最低資本金規制が強化されたことにより、外資企業のインドネシア参入は、ますます厳しくなりました。特に、最低投資額が100億ルピアを満たさない限り、IUT(恒久ライセンス)が取得出来なくなったことを考えれば、特に日本の中小企業にとって、100億ルピアを投資するということは、かなり険しいハードルとなっていることと存じます。

 しかし、そのような厳しい規制にも抜け道はあります。まず一つは、ノミニー(名義貸し)を利用することです。インドネシア国籍を持つ個人に対し貸付けを行い、間接的に法人設立をするというスキームです。しかし、外為法において、明文上で禁止されておりますので、リスクは高いと言えます。

 もう一つの方法は、すでにライセンスを取得している休眠会社を買収するという方法です。いわゆるグランドファーザールールによって、資本金規制が改正される前に、すでにライセンスを取得した企業を買収することにより進出を行うという方法です。特に、経営不振などの理由により休眠している会社であれば、買収費用も低廉に抑えられます。したがって、売り手からすれば休眠会社は二束三文ですが、買い手からすれば喉から手が出るほど欲しいと言えます。いわゆる「ライセンスを買う」という形態による進出は、今後ますます活発化することは間違いありません。

 

2.買収のスキーム

 ある会社が別の会社を買収する時に、一般的には以下の二通りの方法が考えられます。まず一つは、買収会社に対し被買収会社から新株を発行するという方法です(第三者割当増資)。例えば、A社の発行済株式を100株として、ここから新たにB社に対し200株を発行するような場合です。この場合、B社はA社の株を300株中、200株取得出来るわけですから、2/3のマジョリティを獲得できるわけです。

 もう一つの方法は、買収会社に対し、株式を譲渡する方法です。A社の発行済株式を100株として、そのうち75株をB社に売却した場合、A社の株式をB社が75%持ち、マジョリティを獲得することになります。

 

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