インドネシアでの損害賠償

法務

インドネシアにおいても、日本と同様、債務不履行の場合に損害賠償請求が出来ます(民法1243条)。ただし、債務者は自己に帰責性がなかったことを立証すれば、損害賠償責任を負いません(1244条)。

損害賠償請求がなされた場合の損害額は、原則として債務不履行によって被った損失と債務不履行がなかったならば得られたであろう利益から構成されます(1246条)。

 

 

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