【経営者必見!】~インドネシアにおける移転価格税制③~

税務

 

皆さんこんにちは。
東京コンサルティンググループ、インドネシア法人にて赴任しております、上原陵です。

 

本日は、先々週、先週に引き続きインドネシアにおける移転価格税制について、その他の細かな項目についてお伝えしたいと思います。

・移転価格算定方法
適正な移転価格を算定する方法として、以下のものが挙げられます。
▻独立価格比準法(CUP法)、
▻再販売価格基準法(RP法)、
▻原価基準法(CP法)、
▻取引単位営業利益法(TNMM)
▻利益分割法

 

・時効
インドネシアにおいて、移転価格課税の対象年度が、当期より5年を遡る場合、時効とみなされます。

 

・使用言語
移転価格文書の作成は原則インドネシア語であるが、以下の条件に従い英語でも作成可能です。
▻Ministry of Financeの許可を取得
▻翻訳文も作成、提出

 

・開示
法人税の申告に係る事項として、国外関連取引の詳細及び移転価格文書に関する備考を求める2つの別表の提出が求められます。これらの開示がなされない場合、税務当局から注目を受ける可能性が高くなり、結果として税務調査が行われることもありますので注意が必要です。

 

・相互協議・事前確認申請(APA)
移転価格課税を受けた場合、納税前に相互協議を申し立てることが可能となる場合もあり得ます(しかし、明確な法令は存在しない)。

 

以上、三周にわたりインドネシアにおける移転価格税制についてお伝えさせて頂きました。
近年ASEAN各地において移転価格税制の強化、施行がされ始めており、当該コンプライアンスの順守に戸惑う日系企業様は多いかと思います。

より詳細をお求めの場合は、下記の連絡先からお問い合わせいただければと思います。

弊社インドネシア人タックスコンサルタント、インドネシア人会計士、および日本人駐在員でご対応させていただきます。

本日は以上となります。
来週もどうぞよろしくお願い致します。

 

 

 

東京コンサルティングファーム インドネシア拠点
上原陵

PT.Tokyo Consulting
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