PFの支払いについて

法務

 

こんにちは

東京コンサルティングファーム
インド・デリーオフィスの太田 佑弥(おおた ゆうや)です。

以前に下記のブログで詳しく説明しております。
【インド人社員にとってのpfのメリット】

こちらにPFの詳細がございますので、ぜひご覧ください。

 

簡単にまとめますと、
Provident fund(以下PF)は、
従業員数が20名(社長も含む)を超える会社は、加入が義務づけられているルールになります。

その中で、PFって日印社会保障協定によって何か変更があったことは知ってるが、
支払いのタイミングが変更や、支払う必要が出てこないのか?
などの疑問は出てきませんでしたか?

支払う必要はない!と安易に判断しないように注意が必要になります。

ここで判断ミスをすると、無駄な時間と費用が掛かります。

 

様々な意見があり、どれを信用すればいいか分からないことや、
情報がたくさんありすぎてどこの情報を拾えばよいかわかりにくい部分もございます。

弊社にはインドに精通するインド人の弁護士、会計士などがおりますし、
拠点間での連携を図っているので、
ご質問等ございました、お気軽にお問い合わせください。

今日はPFの支払いについてお話致します。

 

日印社会保障協定により、日本で社会保険料を支払っている場合は
インドでの社会保険料を支払う必要はなくなりました。

2012年から2016年の支払いについて、
適用証明書はお持ちでしょうか?
適用証明書にはいくつか種類があります。

適用証明書をお持ちでしたら、2016年以降は支払う必要はございません。

また4年間(12年から16年間)の支払いをしていない場合については、
今後、お支払いの通達が来る可能性も考えられます。
弊社としてはお支払いすることを推奨いたします。

 

Tokyo Consulting Firm Private Limited
東京コンサルティングファーム・デリー拠点
太田 佑弥(おおた ゆうや)

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Private Limited, Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。

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