~PF還付申請について~

労務

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チェンナイ駐在員

猪飼 太志(いかい ふとし)

TEL: +91 97892 37529 / E-MAIL: ikai.futoshi@tokyoconsultinggroup.com

 

皆さん、こんにちは。

チェンナイ駐在員の猪飼です。

 

今週も皆様から寄せられたご質問についてお答えしていきます。

 

Q:  PFの還付手続きについてお教え頂きたくご連絡させて頂きました。宜しくお願い致します。

 

A:   PFとは、Permanent Fundの略語であり、インドの公的年金基金のことをいいます。日本で言うところの厚生年金基金と類似のものであるとご理解頂いて問題ないかと思います。インドでは、従業員が20名以上の会社について、当該基金への加入が強制されております。もちろん、20名未満の会社でも任意で加入することができます。当該基金に加入した企業は、毎月の従業員の給与から12%を控除した金額と会社負担の金額として給与額の12%の合計24%を当局に支払うことが必要になります。また、支払と同時に申告も毎月必要になります。

日本人駐在員については、2016年10月の日印社会保障協定発効後、インド当局に対して、日本側での年金支払いに関する証明書を提出することによって、毎月の支払いを免除することができます。また、社会保障協定発効後の還付手続きについては、現時点では当局から還付手続きに関するガイドラインが公表されていないため、当局からの公表後、還付手続きを行うことになるかと存じます。なお、社会保障協定発効前については、満58歳以上でないと還付手続きが行えませんでした。しかし、社会保障協定発効後は、年齢に関係なく、過去に支払った駐在員に係るPF支払額について、還付が受けられると考えられます。

 

 

東京コンサルティングファーム

猪飼 太志

 

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