~プロビデントファンド(PF制度)~

 

こんにちは、インド大好き、TCFインド・バンガロール駐在員の岩城です。

             

日頃、お客様から寄せられる質問等につきまして、Q&A方式で回答させていただいております。今週はプロビデントファンド(Provident Fund :PF)についてのご質問です。

 

 

Q: プロビデントファンド(Provident Fund :PF)について、どの様な制度であるか教えて下さい。

 

 

A: プロビデントファンド(Provident Fund :PF)とは、インドの年金制度の1つです。

 

プロビデントファンド法(Employees Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952)により定められており、インドの年金制度はPF制度(Provident Fund Scheme)年金制度(Pension Scheme)EDLI制度(Employee’s Deposit Linked Insurance Scheme)の3つの制度があります。

 

これらの制度はいずれも従業員20人以上の事業体(現地法人、駐在員事務所、支店、プロジェクトオフィスを含む)が適用となります。(従業員20人未満の事業体には加入の義務はありません。)

 

具体的には、当該制度に基づき、従業員と会社がそれぞれ一定の掛け金を毎月支払い、退職時に給付を受けるというものです。2008年の法改正により日本人駐在員もPFへの加入が義務付けられています。

従業員の負担部分は基本給の12%ですので、給与から毎月源泉徴収して会社から当局へ支払います。

この場合の基本給とは、日本人駐在員の場合は日本で受け取っている給与金額についても計算に含まれます。ただし賞与・通勤手当・家賃手当等の各種手当については基本給に含まれません。

 

又2010年の法改正により、掛け金は58歳になった段階で個人の口座へ払い戻しをされますが、日本人駐在員の場合は個人の掛け金も会社負担であることが殆どですので、その場合は払い戻しを受けた掛け金をその後会社へ返金する方が殆どです。

 

ご不明な点等ございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。

 

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。

当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Private Limited, Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承くださいませ。

 

 

関連記事

ページ上部へ戻る