~ 駐在員事務所設立 ~

 

 

こんにちは、インド大好き、TCFインド・バンガロール駐在員の岩城です。

             

日頃、お客様から寄せられる質問等につきまして、Q&A方式で回答させていただいております。

今週は駐在員事務所の設立についてのご質問です。

 

Q:インドへの進出を検討するにあたり、子会社(現地法人)又は駐在員事務所の形態を検討しています。駐在員事務所の設立と概要について教えて下さい。

 

A: 外国企業の駐在員事務所の設立については、以下が必要です。

Ⅰ:インド準備銀行(以降RBI : Reserve Bank of India)の認可

Ⅱ:会社登記局(以降ROC : Registrar of Companies)への登記

 

■Ⅰ:RBIの認可

RBIへの認可申請を行う場合、直接RBIへアプローチ(書類申請 等)を行う事は出来ません。RBIが指定する銀行(日系企業であれば主に現地の該当邦人銀行)を通じて、手続きする必要があります。

 

①準備銀行ルート

以下の設立基準を満たし、且つ貴社の事業内容がインドの外国直接投資規制上、外資100%参入が認められている事業である場合は、原則として駐在員事務所の設立は認可されます。

 

※定款をご確認の上、事前にご相談・ご確認頂く事をお勧めします。認識されている以外に、時に予期せぬ事業内容が定款に記載されており、外資規制に抵触する場合がございます。

 

【設立基準】

・原則3年連続で利益を計上していること

・原則5万米ドル以上の純資産があること

 

②政府ルート

インドの外国直接投資規制上、外資100%参入が認められていない事業の場合は、RBIと金融省(MOF:Ministry of Finance)間の協議の上、認可判定されます。

 

■Ⅱ:ROCへの登記

  駐在員事務所設立後30日以内に、Form FC-1をROCへ提出し、登記手続きを行う必要があります。

  登記完了後に活動可能です。

 

  【設立後の留意点】

 ①駐在員事務所設立後、税務番号(PAN:Permanent Account Number)の取得が必要です。

 

 ②毎期、法人所得税申告の提出が必要です。

  ※駐在員事務所は営業活動を行う事が出来ない為、通常所得はマイナスとなります。

よって法人所得税申告書の提出は必要ないと誤解されがちですが、所得税法上は駐在員事務所に対しても、所得が無い旨を記載した申告書を毎期提出しなければならない事が明記されています。

 

 ③毎期、インド勅許会計士による法定監査を受ける義務があります。

  ※インドでは全ての会社に法定監査が義務付けられています。

 

 ④RBIへの承認は3年毎に更新する必要があります。

 

 

  近年、駐在員事務所に対する税務監査が厳しくなっており、実質的に営業活動を行っているとみなされた場合は、様々な「書類/証憑の提出」及び「見なし課税」が課される事がございます。

またRBIへの承認更新が認められないケースや、将来的に現地法人へ会社形態を変更する場合、駐在員事務所の閉鎖手続きには年単位で時間がかかるのが現状です。営業活動/事業拡大を想定されている場合は、進出当初より子会社(現地法人)形態をお勧めする場合もございます。

 

貴社のご進出プランや状況・ご意向により異なりますので、お気軽にお問い合わせご相談下さい。

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Private Limited, Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承くださいませ。

 

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