工場が設置すべき救急箱と医務室について

労務

皆さま、こんにちは。バンガロール支店マネージャーの坂本佳代です。

 

今週は、1948年工場法(The Factories Act, 1948)に規定する救急箱と医務室に関する規定についてご紹介したいと思います。工場法の適用を受ける工場とは、「機械作業の場合10人以上、手作業の場合20人以上のワークマンが雇用されている、もしくは過去12か月にわたって雇用されていた工場」を指します。

 

工場運営を行う以上、会社は作業員の安全を配慮する義務があり、工場法の適用を受けるすべての工場は、常時、救急箱を設置する義務があります。この救急箱は、設置するだけではなく救急箱の場所と使用方法についても周知する必要があり、鍵を閉めたり、決められたもの以外を入れてはいけません。

 

救急箱の数は、従業員150人ごとに最低1箱設置し、政府機関から特別な認可を受けたものが工場の稼働時間にわたってこれを管理する必要があります。

 

一方、工場の従業員500人以上の工場については、決められたサイズ以上の医務室を別途設ける必要があります。医務室には、救急設備を常に設置する必要があり、誰でも緊急時に手当を受けられることが前提条件です。

この医療室には、工場の稼働時間にわたって、医師と看護師が常時待機している必要があります。

 

ご参考にしていただければ幸いです。

 

Tokyo Consulting Firm Private Limited

Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited

バンガロール支店マネージャー

坂本 佳代(さかもと かよ)

TEL: +91 91484 32351 / E-MAIL: sakamoto.kayo@tokyoconsultinggroup.com

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Private Limited, Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。

関連記事

ページ上部へ戻る