インドにおけるROC報告の義務について

法務

 

皆さん、こんにちは。
インド・チェンナイ拠点の川本です。
株主総会議事録の作成とROCへの報告
株主総会が行われてから30日以内に、株主総会議事録を作成し、議長がこれにサイン(118条)をし、その議事録を会社登記局(ROC: Registrar of Companies)に提出しなければなりません。議長は、①特定人を中傷する記載、②無関係ないし重要でない記載、又は③会社の利益を害する記載、に該当すると判断した場合、記載を無効化(記載しない)する権利を有します(118条5項)。
定時総会においては、決算報告の承認も行われるので、これについても株主総会が行われた日から30日以内に会社登記局に提出しなければなりません(137条1項)。
日本の会社法では、定時総会の開催後遅滞なく貸借対照表(大会社では、貸借対照表及び損益計算書)を公告しなければならない(日本の会社法:440条1項)と定められているのと同様に、インドの会社法においても、非公開会社は貸借対照表を、公開会社は貸借対照表及び損益計算書を会社登記局に報告しなければならず、株主以外にも閲覧できるようにされており、会社債権者が保護されています。
貸借対照表が提出された定時総会において、貸借対照表が承認されなかった場合、承認されず定時総会が延期になった場合または定時総会が開催されなかった場合には、会社登記局へ提出が要求される貸借対照表その写しに当該事実及びその理由を明らかにした書面を添付しなければなりません(137条)。

本日は以上です。

 

 

 

Tokyo Consulting Firm Private Limited

Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited

東京コンサルティングファーム インド・チェンナイ拠点

川本 潤(かわもと じゅん)

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