インドにおけるIFRSへの取り組み

税務

 

皆様 こんにちは
インドムンバイ駐在員の谷川です。本日インドでのIFRS導入状況についてご紹介します。

 

インドでのIFRS適用は毎年延期されています。当初は、2011年4月以降開始する会計年度からの適用を予定していましたが、2012年4月に一度延期となり、さらに2012年2月にインド政府はIFRS適用の決定を2014年12月まで延長させることを発表しました。そして、2015年1月2日にMCAからIFRSに収斂された新インド会計基準(Ind AS)の適用について、金融機関、保険会社、ノンバンクを除く企業に対するロードマップが、プレスリリースされました。2015年4月については、自主的に適用が可能であるとしながらも、2016年以降は、段階的に強制適用される企業の範囲を拡大させていく内容となっています。2016年4月以降に適用対象となった会社は、下記のとおりです。

 

・純資産50億ルピー以上の上場会社又は上場過程にある会社
・純資産50億ルピー以上の非上場会社
・上記2点の条件を満たす会社のホールディング会社、子会社、関連会社、合弁会社

 

また、2017年4月以降に適用対象となった会社は、下記のとおりです。

・上場会社又は上場過程にある会社
・純資産25億ルピー以上の非上場会社
・上記2点の条件を満たす会社のホールディング会社、子会社、関連会社、合弁会社

 

ホールディング会社、子会社、関連会社、合弁会社については、純資産の規模について言及されておりませんので、小規模会社でも適用対象になると考えられます。
日本では、上場会社は2010年3月期からIFRSの任意適用が許可されており、その後上場会社への近年中の強制適用などが議論されていましたが、結局のところ、当面強制適用は行われていません。
しかし一方で、近年、IFRS基準で財務諸表を作成している日本企業も増えてきています。

 

今週は以上となります。
最後までお読み頂きありがとうございました。

 

 

 

 

Tokyo Consulting Firm Private Limited
東京コンサルティングファーム・ムンバイ駐在員
谷川 千裕(たにがわ ちひろ)

 

 

 

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