従業員の結婚や出産における対応

こんにちは、中国・上海の安孫子 悠治 (アビコ ユウジ)です。

今回は従業員の出産における対応についてお話します。

休日出勤をした場合、振替休日もしくは給与の200%を支払う。法定休日に出勤した場合給与の300%を支払う。といった規定がありますが、従業員の出産時の対応はどうすべきでしょうか。
以下、休暇や就業について述べます。

出産について
・役職について
もともとの業務・役職を果たすことが困難である場合、企業と協議して、業務・役職を調整することができます。但し、これを理由に給与を下げることはできません。

・出産時の残業について
妊娠7ヶ月以上の女性社員には残業・夜間勤務を行わせてはいけないこととなっています。
また、勤務時間中の1時間の休憩も必須です。

・出産に伴う休暇について
1.通常出産の場合…98日
2.難産の場合…113日
3.子供が複数の場合…98日+追加出産人数×15日
4.育休…30日
5.出産立会(男性)…10日

現状、第一子、第二子、といった違いで対応が変更されることはありません。

関連して、下記休暇について述べていきます。

・結婚に伴う休暇について
国家規定の3日間に加え、7日間

給与についても通常の有給と同様に扱われ、正常出勤月の給与を基準として支給します。

・病気に伴う休暇について
医療機関が発行した診断書・病気休暇証明に基づき、休暇が定められる。

当該期間も最低賃金の80%を支給する必要があります。

今回は以上です。
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