労働時間制について∼変形労働時間制∼

こんにちは、中国・上海の安孫子 悠治 (アビコ ユウジ)です。

今回は中国の労働時間制についてお話しします。

中国の労働時間制は標準労働時間制・裁量労働時間制・変形労働時間制の3種類あります。
今回は変形労働時間制について述べていきます。

変形労働時間制 (総合計算労働時間制)
単位周期(週、月、四半期又は年等)内において、単位周期の平均労働時間が法定労働時間を超えない場合に、周期内の一部の小単位での労働時間が小単位の法定労働時間を超過しても、法定労働時間超過の取扱いをしない制度。

例えば、週単位の変形労働時間制の例として、ある週の月曜日に11時間勤務、火曜日に6時間勤務、水曜日に8時間勤務、木曜日に3時間勤務、金曜日に12時間勤務し、合計40時間となる場合、法定労働時間(1週あたりの法定労働時間は40時間(=8時間×5日)の超過とはなりません。
(但し、法定休暇日に労働させた場合、及び単位となる期間において、実際の労働時間が法定労働時間を超えた場合、労働者に割増賃金を支払う必要があります。)

2.変形労働時間制を適用しうる従業員
(a) 交通、鉄道、郵便・電信、水運、航空、漁業などの業種のうち、業務の性質が特殊であ
ることにより、継続的作業を必要とする従業員
(b) 地質及び資源調査、建築、製塩、製糖、観光等、季節及び自然条件の制限を受ける業種の一部の従業員
(c) 変形労働時間制の実施に適したその他の従業員

〇注意点
裁量労働制と同様に変形労働時間制を適用する場合にも併せて就業規則の改定が必要となる可能性があります。
企業が裁量労働時間制及び変形労働時間制を実施する場合、地方企業では各省、自治区、直轄市の人民政府労働行政部門が定める審査認可規則に従った対応が必要となる点に留意する必要があります。

〇まとめ
・変形労働時間制
特徴:労働時間の変動が激しいもしくは季節性を伴う業種・職位
メリット:単位内の労働時間が臨機応変となる。
デメリット:総合労働時間自体は変わらず、時間外労働に該当する労働については割増賃金を支払う必要がある。

今回は以上です。
最後までお読みいただきありがとうございます。

中国市場についてのセミナーも随時開催しております。
ご興味のある方はぜひ以下のアドレスまでご連絡ください。

 

 

東顧企業管理(上海)有限公司 / Tokyo Consulting Firm Shanghai

安孫子 悠治 (abiko yuji)

E-mail:abiko.yuji@tokyoconsultinggroup.com

TEL:150-2187-6101

【WIKI-INVESTMENTのご紹介】

待望のデータベース化を実現!!『WIKI-INVESTMENT』オープン

これまで多くの企業様にご愛読いただいた弊社『海外投資の赤本』シリーズ計14冊24カ国(合計金額101,706円相当)の内容が、さらにマレーシア・アフリカ諸国のコンテンツも加わり、データベースに生まれ変わりました。

 

本データベース『WIKI-INVESTMENT』のオープンを記念しまして、今なら各国の2章分(第1章と第2章)を登録不要でお試しいただけます(もちろん無料です)。さらに、すべての内容を一度見たいという声に応えまして、無料会員登録をしていただきますと、24時間で掲載30か国のすべての情報を閲覧することが可能です。

 

無料登録は、下記のURLよりたった1分で可能です。

http://wiki-investment.com/

(なお、閲覧する際は、PCでの利用をお願いします。)

 

コンテンツに関することは、メールで無料問い合わせが可能です!!!

(個別、具体的案件に関する質問は、別途、有料サービスも用意しております。)

 

 

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください。

関連記事

ページ上部へ戻る