中国における日本支給と現地支給の給与がある場合の課税について④

こんにちは、東京コンサルティングファーム中国・上海拠点の安孫子 悠治 (アビコ ユウジ)です。

 

今回は中国において日本支給と現地支給の給与がある董事・総経理の給与への課税についてお話しします。

総経理とは董事会で定められた決議事項を執行する者であり、原則的に中国法人で業務を行うことが推測されます。

 

そのため、董事・総経理といった高級管理職にあたる者の給与について、中国国内支給給与は勤務時間に関係なく全額を課税されます。国外支給給与に関しては、滞在期間によって異なりますので、下記に述べていきます。

 

 

〇非居住者かつ中国滞在期間が183日以内の董事・総経理の場合

中国において非居住者かつ滞在日数が183日以内の高級管理職である場合、中国国内支給給与全額に対して課税されます。また、非居住者の免税規定が適用される場合は国外支給給与への課税は免除されます。

 

〇非居住者かつ中国滞在期間が183日を超える董事・総経理の場合

中国において非居住者かつ滞在日数が183日を超え1年未満の高級管理職である場合、中国国内支給給与全額と国外支給給与のうち国内勤務期間分に対して課税されます。

 

そのため、税額の算出にあたって、中国国内支払給与だけでなく、中国国外支払給与を合算して課税所得額を算出する必要があります。

そこから、中国国内支給給与と中国国内勤務期間の国外支給給与に対応する税額を計算します。

 

計算式としては下記のようになります。

納税額=(当月給与を合算した課税所得額×適用税率−速算控除額)×〔1‐(当月国外給与/当月給与額)×(当月国外勤務日数×当月日数)〕

 

これは居住者かつ中国滞在期間が1年以上5年未満の一般的な納税義務者と同じ課税方法となります。

 

また、滞在日数183日以内の場合と同様に中国で支給された給与額のみで個人所得税額を計算することはできませんのでご注意ください。

 

 

今回は以上です。

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