カンボジア税務アップデート

皆様こんにちは、カンボジア駐在員の西山です。
今回は「カンボジア税務アップデート」についてお話しします。

カンボジア政府は、2018年10月2日のSub−Decree124において特定の優先分野の中小企業に対する税制優遇措置を導入しました。

Sub−Decree124で中小企業に該当する企業を、下記のように定義しています。
小規模企業:年間売上高62,500〜175,000(USD)、従業員数10〜50人
中規模企業:年間売上高175,000〜1,000,000(USD)、従業員数51〜100人

 

また、税制優遇措置を受けるためには、優先分野において事業を行う企業である必要があり、優先分野は下記の通りとされています。
・ 農業又は耕作
・ 食品製造及び加工
・ 現地消耗品製造、廃品リサイクル及び旅行関係の製品製造
・ IT及びITを基盤とするサービス提供に関する研究開発
・ 中小企業集積区域に所在する中小企業及び集積区域の開発企業

 

上記に該当する中小企業への税制優遇措置は、下記のものがあります。
・ 新規設立企業の登録日又は既存企業の税務登録更新日から3年間の法人税の免除
・ 下記に該当する新規設立企業の登録日又は既存企業の税務登録更新日から3年間の法人税の免除
→60%以上の現地調達原材料を使用する企業
→従業員数が20%の割合で増加する企業
→中小企業集積区域に所在企業
・ 法人税免税機関の1%の前払い法人税及びにミマム税の免除
・ 下記費用の損金算入が可能
→IT基盤の会計ソフト及び従業員の技術トレーニング費用の200%損金参入
→生産性を向上させる機材及び技術の導入費用の150%損金算入

 

具体的な申請等の手続きについてご相談などありましたら、お気軽にご相談ください。

今週は以上になります。

 

株式会社東京コンサルティングファーム

カンボジア拠点

西山 翔太郎

 

 

 

 

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください。

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