有限責任会社における増資/減資について

こんにちは。

東京コンサルティングファームブラジルの濱咲克心です。

今週は有限責任会社における増資/減資について記載します。

ブラジルにおいて、有限責任会社(Sociedade Limitada)が最も多く登記されている会社形態となりますが、有限責任会社が増資を行う場合、パートナー総会出席者の過半数の賛成が必要となります(民法1076条3項、1081条)。増資に関する決議があった日から30日以内に、パートナー総会において割当出資の通知を行う必要があります。

また減資は、1.累積損失を解消する場合、または2.事業目的に対して過剰であると判断される場合において、可能となりますが、2.の場合は、減資を承認する会議の議事録を90日間公表し、特に申し出がなかった場合など、一定の条件を満たした場合にのみ可能となります。(民法10821084条)

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