ブラジルにおける従業員への手当に関して

労務

 

こんにちは。
東京コンサルティングファーム・ブラジルの田村彩紀です。
今週は、ブラジルで一般的とされている従業員への手当について記載をいたします。

 

質問)
従業員を雇用していくにあたり、ブラジルで労働法に定めらえている手当以外にも、一般的な手当を付与しようと考えております。ご教示いただけると幸いです。

 

回答)
はじめに、ブラジルでは労働法で定められている以外にも従業員に付与しなければならない手当が発生する可能性がございます。
その場合は、労働組合で決められている場合となります。労働組合で定められているものについては、組合ごとで異なりますので、所属する労働組合にご確認いただくのがよいかと考えます。

 

主なものといたしまして、

  • 食事手当
  • 出張手当
  • 高額医療保険
  • 通勤手当(ガソリン代の支給)

などがあります。

なお、こちらは法律で定められているものになりますが、ブラジルでは、『健康阻害手当』や『危険手当』といったものがございます。

 

・健康阻害手当
物理、化学、生物的要因のレベルに応じて、健康阻害要因の許容範囲を超えた環境での労働に対し、最低賃金の 10%、20%から 40%の手当を付与する。
Art. 192 – O exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho, assegura a percepção de adicional respectivamente de 40% (quarenta por cento), 20% (vinte por cento) e 10% (dez por cento) do salário-mínimo da região, segundo se classifiquem nos graus máximo, médio e mínimo

 

・危険手当
可燃性物質や爆発物を扱う職業や職種では、賃金の30%に相当する額の危険手当が付与する。個人や企業が雇う警備員、バイクでの配達員なども含まれる。
Art. 193. São consideradas atividades ou operações perigosas, na forma da regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, aquelas que, por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem risco acentuado em virtude de exposição permanente do trabalhador a:
I – inflamáveis, explosivos ou energia elétrica;

 

今回の労務に関するご質問含め、ブラジルに関する会計・税務、労務・人事についてお気軽にご相談くださいませ。

お読みくださりありがとうございます。

 

 

株式会社東京コンサルティングファーム・ブラジル拠点
田村彩紀

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