駐在員事務所の設立手続き④(2016年1月更新)

 

今回から数回に分けて、駐在員事務所の設立手続きについてお伝えします。こちらの情報は2016年1月時点の情報となります。設立手続きや必要書類は、事前の通知なく変更されることが多々ありますので、手続き前にBOIへの確認が必要となります。駐在員事務所の設立には、大きく分けて以下の手続きが必要となります。

 

  1. 必要資料・必要情報の準備
  2. 日本側手続き
  3. 現地側手続き
  4. 駐在員事務所許認可取得後の手続き

 

1から3は、支店の設立手続きも、駐在員事務所設立とほぼ同じ手順となりますが、今回お伝えする4は、支店の場合と駐在員事務所の場合が少し異なります。まず、どちらにも共通する手続きをお伝えします。設立の許可が下りれば、次に行う手続きは銀行口座の開設です。早ければ即日開設できる銀行もありますが、通常1週間程度かかります。なお、外資系の銀行の場合には非常に審査が厳しく、半年以上かかったケースもありました。銀行口座の開設が終われば、初期運営費用として5万USDの送金を親会社から受ける必要があります。これは、BOIによって定められた支店・駐在員事務所の義務となっています。その後、駐在員事務所設立に係る中央銀行への報告、納税識別番号の取得を行えば、設立後の手続きは全て完了となります。一方支店の場合には、これらの手続きに加え、営業許可証の取得、VAT登録が必要となります。

 

4回にわたってお伝えしました駐在員事務所設立の手続きは今回にて終了となります。詳細は以下のメールアドレスまたは電話番号で受け付けております。

最近、バングラデシュにお住まいの方から、「ブログ見ています」とお声がけをいただくことが増えてきました。いつもありがとうございます。今後ともよろしくお願い致します。

 

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(以上)

 

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