駐在員事務所の設立手続き③

法務

 

前回から数回に分けて、駐在員事務所の設立手続きについてお伝えしています。こちらの情報は2016年1月時点の情報となります。設立手続きや必要書類は、事前の通知なく変更されることが多々ありますので、手続き前にBOIへの確認が必要となります。

駐在員事務所の設立には、大きく分けて以下の手続きが必要となります。また、支店の設立手続きも、駐在員事務所設立とほぼ同じ手順となります。

 

  1. 必要資料・必要情報の準備
  2. 日本側手続き
  3. 現地側手続き
  4. 駐在員事務所許認可取得後の手続き

 

 今回は、3の現地側手続きについてお伝えします。2で準備した書類が日本から届いたら、次にBOI(投資庁)への申請を行います。BOIの駐在員事務所設立審議は、2週間に一度のペースで行われる会議で行われます。申請書類は、審議開催日の3営業日前には提出する必要があります。うまくいけば1回の審査で許可が下りますが、年々審査が厳しくなっており、最近では3回以上審査に時間がかかることも多々あります。最近の動向としては、書類の審査だけではなく、1次審査の後に審査員の前で駐在員事務所や親会社の事業内容を説明するように求められるケースが主流になっているようです。これらの審査の過程は、BOI側によって決定されるため、今後さらに変更される可能性もあります。

 審査結果は、会議の翌日または翌々日にBOIで通知されます。審査が下りた場合には、登録料(25,000BDT)を支払えば後日許可証が発行されます。

 

Tokyo Consulting Firm Limited

Tel: +88-017-8777-5740

E-mail kitaguchi.mika@tokyoconsultinggroup.com

(以上)

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