定款作成及び合弁契約書を締結する際の留意点

バングラデシュでは、他社と合弁企業でビジネスを行う際に定款作成と共に合弁契約書を締結するのが一般的です。
日系企業が合弁を検討する際にローカル(バングラデシュ)のパートナーと組むという形態が見られますが、コンプライアンスを遵守してビジネスを行いたい日系企業とできるだけ利益が残るように多少コンプライアンスを誤魔化したいローカル企業での合弁契約には互いの認識の不一致からトラブルに発展することも少なくありません。

トラブルを避けるためにも定款作成及び合弁契約書を締結する前に契約内容を十分に確認しておきたいものです。
今回は、定款作成及び合弁契約書を締結する際の留意点をいくつかご紹介します。

 

【株主総会での決議方法と取締役の人数】
バングラデシュで法人を設立する際には、会社法上、最低2名以上の取締役を選任する必要があります。
バングラデシュの会社法上、2つの決議方法のどちらかを選択することができます。バングラデシュには、日本と同様に所有株式数に応じて決定する方法と、『挙手制』と呼ばれる所有株式割合に応じず、総株主の多数決で決定するという方法の2パターンがあります。
挙手制が選択された場合は、総株主の多数決となるため、所有株式割合が過半数を占めていても効力を持たないこと事があります。

 

【銀行のサイン権】
バングラデシュは小切手社会のため、バングラデシュでビジネスを行うにあたって『誰が銀行のサイン権を持つか』が問題になるケースがほとんどです。
銀行のサイン権は、人種に関わらず誰でも取得することが可能です。
また、サイン権を持つ人は必ずしも一人でなくてはならないという事もなく、二人のサインを登録しておくという事も可能です。

バングラデシュで円滑にビジネスを行う上で、会社の重要決議と銀行のサイン権については十分に事前確認を行う事をお勧めします。

 

 

齋藤かおり

Tel: +880-1777-961437

E-mail saito.kaori@tokyoconsultinggroup.com

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください。

関連記事

FDIレポート(外国直接投資報告書)について

バングラデシュにおける交際費の費用否認ついて

ページ上部へ戻る