バングラデシュのサービスブック(Service Book)について

バングラデシュの労働法上、従業員を雇用する際に様々なコンプライアンスがあります。その内の一つにサービスブックの作成及び保管の義務がありますが、多くの会社では運用されていないのが現状です。

 

<従業員の入社時>

サービスブックを既に所有している従業員については入社後15日以内に預かり、持っていない社員については会社が作成する必要があります。

 

<従業員の退職時>

従業員の退職時には、退職日から2週間以内にサービスブック本人に返却する必要があります。

 

 

【サービスブックへの記載内容】

・従業員名

・現住所

・パスポートサイズの証明写真

・従業員の生年月日

・NID(National Identification Card Number)18歳未満の場合は無し。

・学歴

・サービスブックの発行日

・会社名/工場名

・会社オーナー名

・休暇及び給与情報

 

現状サービスブックの管理を行っていない会社では、サービスブックを別途作成し、保管し会社コンプライアンスを遵守するのが理想的ですが、従業員数が多い会社で1から作成するというのは現実的ではありません。最低でも雇用契約書(Appointment Letter)へ上記の内容を記載する事をお勧めします。

 

齋藤かおり

日本国内だけでなく、海外進出した日系企業をサポートしたいという思いから、東京コンサルティングファームに入社。 今後さらなるマーケットシェア及び、経済成長が見込めると考え、バングラデシュに赴任を決意した。 日本とバングラデシュの相互発展に貢献し、コンサルタントとしてクライアントに最高の価値を提供するため、日々奮闘している。

Tel: +880-1777-961437

E-mail saito.kaori@tokyoconsultinggroup.com

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください。

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