青年労働者(Adolescent)の管理についてのコンプライアンス

こんにちは。
バングラデシュ・ダッカ拠点でインターンをしております齋藤かおりです。

バングラデシュの労働法上、満14歳以上であれば労働が認められており、満14歳以上18歳未満の労働者を青年労働者(Adolescent)、満18歳以上の労働者を成人労働者と呼んでいます。

青年労働者の労働は認められているものの労働法上、青年労働者については制限が設けられています。特に青年労働者を雇用した場合、雇用主は労働法を遵守するとともに、2つの書類を管理する義務があります。

① Register of adolescent worker(社員の個人情報管理)

<主な記載内容>

・会社名・工場名
・会社の住所
・社員番号
・社員名
・両親の名前

〔労働規則-From15〕

② Notice of working hour of adolescent(会社としての青年労働者のシフト管理)

<主な記載内容>

・会社名・工場名
・会社の住所
・金曜日~木曜日までの青年労働者の始業時間
・金曜日~木曜日までの青年労働者の終業時間
・金曜日~木曜日までの青年労働者の休憩時間

〔労働規則-From16〕

上記のコンプライアンスは労働法に記載されているものの形骸化されており、ほとんどの会社は行っていません。

しかし、最近バングラデシュ政府の会社コンプライアンスに対する目が厳しくなってきている為、早めに会社コンプライアンスを確認し整備しておくことをお勧めします。

次回のインターンブログもお楽しみに!

Tokyo Consulting Firm Limited

 

齋藤かおり

日本国内だけでなく、海外進出した日系企業をサポートしたいという思いから、東京コンサルティングファームに入社。 今後さらなるマーケットシェア及び、経済成長が見込めると考え、バングラデシュに赴任を決意した。 日本とバングラデシュの相互発展に貢献し、コンサルタントとしてクライアントに最高の価値を提供するため、日々奮闘している。

Tel: +880-1777-961437

E-mail saito.kaori@tokyoconsultinggroup.com

 

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