産休休暇届け(Register of the Beneficiary of Maternity Benefit)について

こんにちは。
バングラデシュ・ダッカ拠点でインターンをしております齋藤かおりです。

バングラデシュでは、労働法上、入社6か月を超えたの女性従業員に対して産前産後8週間ずつの産休休暇(Maternity Leave)が認められています。なお、既に2人以上の子供を持つ場合はこの限りではありません。(EPZについては、BEPZA法に基づき、産休休暇が認められるのは第2子までで1人目は入社10カ月以降、2人目は入社2年以降となっています。産休休暇は産前産後6週間ずつです。)

女性従業員に産休休暇を与える場合、Register of the Beneficiary of Maternity Benefitという書類の発行と保管が義務付けられています。Register of the Beneficiary of Maternity Benefitについては労働規則で定められた所定のフォーマット、From-19に従って保管する必要があります。

~主な記載内容~

・従業員名/従業員番号

・年齢

・入社日

・産休休暇中の手当の金額(4か月分の基本給)

・1回目の手当支給日(8週間分の手当)

・2回目の手当支給日(8週間分の手当)

・出産予定日

産休休暇の手当の金額は16週分の基本給で、この基本給というのは直近3カ月の基本給の平均がベースとなります。手当の支給は2回に分けて行われますが、1回目の支給日は出産日から3営業日以内に支払う必要があります。

現状、From-19に従ってRegister of the Beneficiary of Maternity Benefitを保管していなくても労働局等から指摘されるケースはほとんどありませんが、2018年の年末に行われる選挙に伴う労働法の改定や今後の指摘内容が気になるところです。特に女性従業員が全体の半数を占める工場等においては、予め労務のコンプライアンスを整えておくことをお勧めします。

次回のインターンブログもお楽しみに!

Tokyo Consulting Firm Limited

 

齋藤かおり

日本国内だけでなく、海外進出した日系企業をサポートしたいという思いから、東京コンサルティングファームに入社。 今後さらなるマーケットシェア及び、経済成長が見込めると考え、バングラデシュに赴任を決意した。 日本とバングラデシュの相互発展に貢献し、コンサルタントとしてクライアントに最高の価値を提供するため、日々奮闘している。

Tel: +880-1777-961437

E-mail saito.kaori@tokyoconsultinggroup.com

 

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