配当金の国外送金に係る税率について

税務

こんにちは。

 Tokyo Consulting Firm Co., Ltd. 渡邊です。

バングラデシュ所得税法では、配当金を国外送金する際には、

バングラデシュにて所得税を納付の上、国外株主へ送金する流れとなります。

バングラデシュ所得税法では、国外配当金送金にかかる税率は20%とされていますが、

日バ租税条約では、25%以上の株式を保有する株主への配当金送金の場合は、10%とされています。

 従来までは、この租税条約に基づき、10%の減税率で所得税を納付することで、

配当金の送金が認められていましたが、2018年7月より施行の改定所得税法では、

「租税条約やいかなる減税措置で軽減税率を適用する場合は、税務署から当該証明書を受領するものとする」

と追記されています。

 配当金の送金に関し、今まで税務署からの追加手続きなしに租税条約上の減税率を使用されていた場合は、追加証明書が必要になる可能性が高いため注意が必要です。

(以上)

Tokyo Consulting Firm Limited

渡邊 忠興

東京コンサルティングファームに入社後、国際事業部・内部監査室にて主に海外拠点の管理と海外進出アドバイザリーを行う。 2016年5月より海外赴任。バングラデシュへ駐在し、主に日系企業への進出・設立・会計・税務・法務・人事労務案件をサポートしている。 また、インド周辺国の管理にもあたる。

Tel: +88-017-99842931

E-mail watanabe.tadaoki@tokyoconsultinggroup.com

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