現地法人設立の手続き⑤

 現地法人設立手続きについてお伝えします。

 

<現地法人設立フロー>

  1. 会社商号の取得
  2. 会社書類の作成
  3. 法人登記前銀行口座の開設
  4. 資本金の送金
  5. 商業登記所への登記申請
  6. 銀行口座のアクティブ化(3の法人登記前口座を、通常の口座に変更する。)
  7. 税務番号の取得
  8. 営業許可証の取得
  9. VAT番号の登録

 

前回までのブログでは1から5までについてお伝えしました。

今回は引き続き5についてお伝えします。

「5.商業登記所の登記申請」の手続きまでに、取締役と株主を決定する必要があります。

今回は取締役と株主の要件についてお伝えします。

 

<取締役>

・最低人数:2名

・国籍要件・居住要件:なし。日本人が日本に住みながら取締役になることも可能です。

・その他:役職は「Managing Director」「Chairman」の2つの役職があります。それ以外の取締役は「Director」になります。また、取締役は、株主本人または株主企業からのNominee Director(株主企業の意見を表明する株主代理人)である必要があります。

 

<株主>

・最低人数:2名

・要件:個人でも法人でも株主となることができます。

 

Tokyo Consulting Firm Limited

Tel: +88-017-8777-5740

E-mail kitaguchi.mika@tokyoconsultinggroup.com

(以上)

 

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