従業員が昇格もしくは昇給した際に発行するLetterについて

労務

バングラデシュでは、従業員を1年に一度昇給させなければなりません。(輸出加工区に至っては1年ごとに10%の昇給が義務付けられています。)

その際に、雇用契約時に発行したAppointment Letter(雇用契約書)では昇給後の給与額や昇格した場合の新たな職務範囲等がカバーされないため新たにLetterを発行することで雇用者側と従業員の契約内容の更新を通知するのが一般的です。

 

【昇格した際に発行】

従業員を昇格される場合には、新たにAppointment Letterを発行するのが一般的です。通常、Appointment Letterには役職名や職務内容、給与構成等を記載します。昇格した場合は、役職や責任範囲、給与構成が異なるため新たにAppointment Letterを発行し、従業員に求める仕事内容や責任範囲をきちんと伝える企業が多数派です。

 

【昇給した際に発行】

従業員が昇給した際にはCongratulation Letterを発行し、新たな給与構成を記載し提示するのが一般的です。その際に注意したいのが給与構成です。総所得が同じでも給与構成次第では個人所得税額が増減します。社員の給与が高くなるほど個人所得税額が増えていくので、できる限り非課税枠で給与を構成して頂くことをお勧めします。

 

バングラデシュでは、従業員に何を期待しているのかを明確にしておくことも社員満足に繋がっていきます。特に昇格させて責任範囲や職務内容が以前と異なる場合は書面で通知し共通の認識を持たせることをお勧めします。

以上

 

Tokyo Consulting Firm Limited

 

齋藤かおり

 

Tel: +880-1777-961437

 

E-mail saito.kaori@tokyoconsultinggroup.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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