天災、予想不能事態における措置

バングラデシュでは現在にわたり、洪水に悩まされ、また過去150年間にマグニチュード7以上の地震が7回発生していますが、ひとたびこれが起きれば、ダッカでは30%、チッタゴンでは80%の建物が全壊、もしくは半壊すると言われています。最近もテロによって人的被害ももちろん受けましたが、爆発により建築物が破壊される事態も往々にして起こりえます。

このことからも、同国への投資を考える上では、天災や不測の事態における政府からの補償や、損害保険についても考慮する必要があると考えられます。損害保険は、ホルタル等政治的な革命や戦争の場合は補償対象外になるという場合もあり、基本的にはテロもこれに当てはまり、適用外になると考えられます。

バングラデシュ政府の取り組みとしては、Disaster Management Act 2012によって、緊急時の具体的なコミュニケーション伝達経路、関係省庁が規定されています。また救済措置にかかる具体的な基金に関してもこの法令に規定されています。その基金はNational Disaster Management Fundと District Disaster Management Fundに分けられ、政府によって厳重に管理されています。この法令の第2条11項の“Disaster”の定義によると、洪水や地震等の自然災害に加え、人為的な災害についても含むとされていることから、規定上では、多くの人命や建造物を巻き込むようなテロについてもこの法律は適用されるものと考えられます。さらに2016-2017年の予算案 では、災害管理・救済庁(Ministry of Disaster Management and Relief)へは800億TKの予算が割当てられ、前年度の770億TKと比べ増加しました。全体の予算に占める割合を比較すると、0.5%程減少はしているものの、少しずつ災害・人災にかかる国の対応も改善していきそうです。

 

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