外国支店・駐在員事務所の登記変更について

法務

 バングラデシュにて、支店及び駐在員事務所ステータスでビジネスを行う際、以下の登記変更があった場合には、商業登記所に変更事項を届け出る必要があります。

 

  • 親会社住所
  • バングラデシュ支店代表者、バングラデシュ支店住所
  • 親会社及び支店の事業目的

 

現地法人を設立されている場合は、現地法人がバングラデシュの事業体となるため、登記情報変更時の変更について適切に行われているケースが多いですが、支店や駐在員事務所の場合は、更新されていないケースが散見されるため注意が必要です。

 

Tokyo Consulting Firm Limited
渡邊 忠興

Tel: +88-017-99842931

E-mail watanabe.tadaoki@tokyoconsultinggroup.com

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