休日について

労務

こんにちは。バングラデシュ駐在員の佐伯です。

今回は、バングラデシュの休日についてです。

 バングラデシュでは週末の休日は『金曜日と土曜日』です。多くの企業は週休2日制をとっていますが、法定では週休1.5日が最低限与えなければならないと規定されています(工場内ワーカーや交通サービスに従事する者は法定の週休は1日)。

 その他休日は以下の通りとなります。

Casual Leave: 労働法115条により 年10日 繰り越し不可
Sick Leave: 労働法116条により 年14日 繰り越し不可
Annual Leave: 労働法117条1(a)により 一年勤務毎に18日付与 
Maternity leave:労働法45条 
産前 = 出産予定日の10週間以内は過酷な労働、長時間の立ち仕事、その他健康に影響が出る条件下のもとで働かせないこと(雇用禁止とまでは規定なし)
産後 = 産後8週間

 ここで問題となるのは、日本人の扱いです。
 週休において問題となることは、週末のずれです。

金曜日⇒バングラデシュは休みだが、日本法人が営業日
日曜日⇒バングラデシュは営業日だが、日本法人は休み

このずれにより、金曜日と日曜日は、どうしても業務効率が落ちてしまいます。

 さらに、日本人駐在員が出向の場合(日本の雇用契約書が継続している場合)は、週末の休日や、祝日の数が日本と異なってきてしまうため、日本の雇用契約書とは別に、駐在員と『出向契約書』等を結び、休日、祝日の取扱いを明確にし、業務効率の落ちない規定を作っておくべきです。

以上

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