バングラデシュへビジネス進出を検討の際の事前留意点4

 

今週も、バングラデシュに進出する際に事前に確認するべき点についてご紹介します。
前回は、『5.サービス・モノの購入時の留意点』についてご紹介しました。気になる方は、1つ戻ってご覧ください。

 

6.バングラデシュ人を雇う際の留意点

・バングラデシュで雇用する際は雇用契約書(Appointment Letter)を用意し、雇用契
約を締結します。解雇する際に問題が発生するケースが多いため、予め雇用契約書
内に、解雇用要件及び方法について記載する事をお勧めします。
・バングラデシュ人には、個人所得税の源泉徴収という概念がほとんどありません。
給与から個人所得税を源泉されることについて納得しないケースがほとんどですの
で、雇用契約を結ぶ際に予め個人所得税について説明して頂く必要があります。

 

7.駐在員事務所のステイタスで意外としがちな危ない事

税法上、恒常的施設、通称PE(Permanent Establishment)の概念があり、駐在員事
務所であっても営業活動を行っているとみなされた場合は、その活動で生み出され
ただろう利益に対して税務署から課税の指摘を受ける可能性があります。現状、す
ぐに指摘を受ける可能性はありませんが、既にインドでは日系企業がPEについて
指摘された例もあり、インドの流れを継いでいるバングラデシュでもいずれ指摘を
受ける可能性は十分に考えられます。

 

次回のブログは、『バングラデシュへビジネス進出を検討の際の事前留意点5』です。

以上

 

 

Tokyo Consulting Firm Limited
齋藤かおり


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E-mail saito.kaori@tokyoconsultinggroup.com

 

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