今週も、バングラデシュに進出する際に事前に確認するべき点についてご紹介します。
前回は、『1.サプライヤーと契約を締結する際の留意点』『2.銀行の選択』についてご紹介しました。気になる方は、1つ戻ってご覧ください。
3.バングラデシュにおける外国人のビザ及びワークパーミットのルール
バングラデシュにおいては、課税期間(7月から翌年6月末まで)中に182日を超えてバングラデシュに滞在する場合、居住者として認められ納税義務が発生します。また同時に、Eビザ(Employment Visa)及びワークパーミットも取得する必要があります。バングラデシュでは、Eビザとワークパーミットのそれぞれを所有している必要があるため、ワークパーミットの取得後もEビザの期限も念頭に置いておくことをお勧めします。
4.バングラデシュは小切手社会。外国人が銀行のサイン権を取得するための条件
会社の設立の段階で会社の銀行口座を開設することになります。
駐在員事務所の場合は外貨取引が発生しない為、開設の難易度が低いローカルの行
の開設をお勧めしています。ローカルの銀行の場合は、オンライン取引が不可能の
為、小切手取引が一般的です。その際に『誰が銀行のサイン権を持つか(サイナー
となるか)』という問題になりますが、余程の信頼を置いていない限りは、トラブ
ルを避けるため、日本人をサイナーとすることをお勧めしています。日本人を含む
外国人が銀行のサイン権を持つ場合には、ワークパーミットを所有していることが
絶対条件となります。駐在員を置く予定のない場合でもサイン権を取得するためだ
けにワークパーミットを取得する方もいらっしゃいます。
次回のブログは、『バングラデシュへビジネス進出を検討の際の事前留意点3』です。
以上
Tokyo Consulting Firm Limited
齋藤かおり
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