発展途上国は頻繁に法改正が行われることで知られていますが、バングラデシュでも頻繁に法律が改正され、即日発効するものや、前期分に影響するものまであります。
Custom(関税)、VAT(付加価値税)についての税率・規制の改正については即日発行されることが主であり、いつ通達が出されるわからないため、常にアンテナを張っておくことが必要です。
また、バングラデシュの課税年度は7月から翌年の6月末まででありますが、毎年予算案が6月に発表されます。その中で、Individual Income Tax(個人所得税)については、その新予算案の内容がその時点での課税年度に適用されます。
下図で言えば、2017年度予算案において採択された個人所得税率、及び範囲が、2015年7月から2016年6月末までの所得に対して適用されることになります。
従って、個人所得税の納付については毎月源泉徴収されますが、75%の所得税を納付した段階で一度納付をストップし、新予算案が確定した段階で再度所得税計算・納付を行うことが主流となります。
こうした背景には、他国のように還付制度がなく、一度納付してしまった金額が戻ってこないというバングラデシュの制度からくるものが影響しています。
またバングラデシュでは、規制についての変更等があっても、内部の通達だけにとどまり、正式にアナウンスされない場合もあるので注意が必要です。
Tokyo Consulting Firm Limited
Tel: +88-017-9984-2931
E-mail watanbe.tadaoki@tokyoconsultinggroup.com