バングラデシュにおける国外からの短期借入金について

バングラデシュにおいては、返済期間が1年以下の国外借入については、短期借入金として扱われます。2019年8月までは、国外(親会社)からの短期借入について、通常「無利子」で運用されることになっており、有利子の場合は具体的な規則が定められておらず、個別で中央銀行に申請し、許可を取得しなければなりませんでした。

(無利子の貸付に対し、貸付側(親会社側)で税務署から指摘が入っているケースも発生していました。)

 2019年8月、中央銀行からの通達にて、バングラデシュ法人の営業(生産)開始後3年までは、親会社からの短期借入について有利子でも運用できることとなりました。この際の利率については、具体的に定められておらず、実務上は6%(LIBOR+4%)程が上限となっています。

Tokyo Consulting Firm Limited
渡邊 忠興

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