バングラデシュでの有給休暇(Annual Leave)の繰り越しと買取りについて

労務

バングラデシュでは有給休暇(Annual Leave)の翌年への繰り返し及び買取りが可能です。労働法上、従業員より買取の要求があった場合は、雇用者側は有給休暇の買取りを行う必要があります。

①有給休暇の繰り越しと

②有給休暇の買取りについて紹介します。

 

バングラデシュの労働法上、勤続1年を超える従業員に対して有給休暇を与える必要があります。(勤続1年未満の従業員に有給休暇を与えても問題はありません。) 有給休暇の日数は昨年の出勤日数18日に対して1日以上となります。(労働法117条1項)例えば、週休2日の場合の翌年の有給休暇日数は約14日となります。

※従業員の前年の勤務日数に基づく。

 

①  有給休暇の繰り越し

消化されなかった有給休暇については翌年に繰り越すことが可能です。なお、業種によって有給休暇の繰り返しの上限が異なります。(労働法117条5項)

<工場>

上限:40日まで

<工場以外>

上限:60日まで

 

※青年(Adolescent:14歳以上18歳未満の労働者)については下記の通りです。

<工場>

上限:60日まで

<工場以外>

上限:80日まで

 

 

②  有給休暇の買取り

消化されなかった有給休暇について、従業員は買取りをすることも可能です。労働法上、有給休暇の買取りは1年に一度とされています。有給休暇1日分の金額及び買取りの上限は下記の通りです。(労働規則107条2項)

<有給休暇1日分の買取り金額>

1日分の基本給

<有給休暇の買取り上限>

有給休暇の残日数の半分まで

 

バングラデシュでは、従業員を雇用する際に有給休暇について質問されるケースがほとんどで従業員の関心度が非常に高いです。有給休暇の取り扱いについてしっかりと説明しておくことも社員満足に繋がります。

 

株式会社東京コンサルティングファーム バングラデシュ拠点

齋藤かおり

Tel: +880-1777-961437

E-mail saito.kaori@tokyoconsultinggroup.com

 

 

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