バングラデシュからの国外送金について

バングラデシュでビジネスを行っていく上で、大きな課題の一つに国外送金が挙げられます。国外送金の目的としてよく考えられるのが、現地法人を設立し、バングラデシュで利益を上げ、親会社(出資元、株主)へ利益を還元するという構図です。

 

このような場合、株主への配当、または技術支援料・ロイヤルティという形で、国外に送金することができます。配当に関しては監査人が適当と判断する額の送金が可能ですが、技術支援料やロイヤルティとして国外送金する場合、新規事業の場合は輸入機械の6%、既存事業の場合6%と中央銀行のガイドラインで定められています(一般的に製造業が前提となっています)。

 

これ以上の送金については、中央銀行からの特別な許可をもって送金が可能となりますが、許認可が下りるまでかなりの時間を要します。商業銀行とも連携をとる必要があることから最低でも1~2ヵ月時間を要します。

また、中央銀行からの許認可の他に、国外送金にはBIDA(投資庁)もしくはBEPZA(輸出加工区庁)

からの承認も必要となります。

 

Tokyo Consulting Firm Limited

Tel: +88-017-9984-2931

E-mail watanbe.tadaoki@tokyoconsultinggroup.com

 

関連記事

決算後の株主総会と取締役会開催手続き

2016年のバングラデシュの生活費上昇率

ページ上部へ戻る